知らないと大変!看板に関する法律

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看板は勝手に設置して良いものではなく、道路交通法などの様々な法律によって設置のルールが決められています。
場合によっては、行政に申請や許可をもらった上で看板を設置しても良いというケースがあります。特に、初めて看板を設置する人にとって、法律や申請の必要性を前もって知っておくと、実際に設置する時にスムーズに物事を運ぶことができます。

そこで今回は、看板に関する法律と申請や許可が必要なケースをご紹介します。

知らないと大変!看板に関する法律

看板に関連する法律

看板の設置は、主に①道路交通法、②道路法、③屋外広告物法、④建築基準法、⑤各自治体の条例によってそれぞれルールが決められています。看板を設置する際には必ず知っておき、各法律に遵守する必要がある内容なので、しっかりと事前確認しておきましょう。

道路交通法

道路交通法は、道路に看板を設置するに適用される法律です。道路交通法では、安全性などの条件を満たすことと、看板設置前に許可申請が必要であることが定められています。

具体的には、歩道や車道から少しでもはみ出して看板を設置しなければいけない場合、道路交通法による「道路上空占有届け」が必要になります。

また、設置する看板の柱などが敷地内にあっても、看板自体が道にはみ出していれば、道路交通法の適用対象となります。そのため、お店の前に置くタイプの看板は、この法律の適用対象になるかどうか、設置場所を良く確認しておくと良いでしょう。

道路法

道路法は、継続的に道路に看板を設置し続ける場合に適用されるもので、道路管理者の許可を受けることが義務付けられています。また、道路脇にのぼりなどを設置する場合も、道路法の適用対象となります。

道路交通法と同じで、道路に面している場所に看板やのぼりなど、自分のお店をアピールしたいがために、道路をはみ出して設置したりする可能性がありますので、道路交通法を合わせて確認しておきましょう。

屋外広告物法

屋外広告物法は、良好な景観の形成・風致の維持を目的とした法律です。屋外広告物法では、「総量規制」という考え方に基づき、地域や地区ごとに看板を掲示できる総面積が決められています。

例えば、高さ10m以上の建築物の場合、全ての壁面の合計面積の60%以上を広告に使ってはいけない、という決まりがあります。これらは建物の高さなどによって条件が変わりますので、テナントが屋外広告物法のどの条件に該当するかをチェックしておく必要があります。

もし、設置する看板の面積が総量規制の基準を超える場合は、「屋外広告物の許可申請」を行うことで看板設置を認めてもらうことができます。目立つ看板を建物に取り付けたいとした場合、お店の雰囲気とマッチしているか考えることも重要ですが、設置面積のことを知っておくと余分な申請をしなくて済みます。

建築基準法

建築基準法は、看板設置の前段階である製作段階から適用となる場合があります。具体的には、大きな看板を製作・設置する場合に、建築士によるチェックが行われ、設置後は報告が必要となります。

建築基準法が適用になる看板の大きさですが、4mを超える広告塔・広告板・ポールサイン・タワーサイン・野立て看板・突出し看板などが当てはまります。これらを設計するにあたっては、構造上の安全性確保の面から、看板の高さ4mを超えるものはすべて「工作物」になり「工作物確認申請」と「構造計算書の作成」が義務つけられています。いずれも重要な書類となるため、看板設置業者や建築士と良く相談しましょう。

各自治体の条例

お住いの自治体によっては、景観に対して独自の観点から施策を進め、特殊な決まりが定められていることがあります。特に都市景観条例などでは、周囲の景観を守るために看板の色や意匠が制限されている地域もありますので、お住いの自治体の関連する条例をチェックしてみましょう。

同条例は伝統的な街並みを保存したり、観光資源を守る目的で定められていますので、景観に力を入れている自治体の場合は、看板の設置に対して高さ制限や設置場所は決められていることがありますので、自治体や町内会で作成している「まちづくり計画」を市役所から入手し、確認しておくと良いでしょう。

行政に申請・許可が必要な主なケース

看板設置は適用される法律によって、申請や許可が必要になることがあります。申請や許可が通るまでにはある程度の日数が必要となります。あらかじめこれらのケースに該当するかどうか確認しておくことで、看板をいつ設置できるか明確になります。ここでは、代表的な2つのケースについてご紹介します。

ケース1 看板が公道まで伸びている場合

道路交通法において、敷地内の建物に設置した看板であっても、看板自体が敷地を飛び越え歩道や車道など公道まで伸びている場合、「道路占用許可」と「道路使用許可」の2つの許可申請が必要になります。

特に、スタンド看板や頭上に袖看板を設置する場合には注意が必要になります。これらの看板を設置する場合には、道路交通法の適用対象となるかどうかをあらかじめチェックしておきましょう。

ケース2 大きな看板を設置する場合

建築基準法で述べた通り、高さ4メートル以上の自立看板、袖看板(本体部分)、屋上広告塔を製作する場合は、建築基準法に基づいて、看板の安全性や責任先を確認する「工作物確認申請」が必要になります。さらに、建築士による強度計算書や基礎工事の確認写真のチェック、使用部材の証明などが求められます。

もう一つのケースとして、防火地域などにある建物の屋上に、高さ3mを超える広告看板を設置する場合も建築基準法が適用されます。先程の工作物確認申請が必要な条件は、設置場所によって様々あるので事前確認の上で、看板設置業者と建物のオーナーと良く話し合いましょう。場合によっては、大きな看板を設置する際、既存ビルの屋上に重量物が乗りますので、ビル自体の耐荷重を超えることがないか?ビルを設計した設計士に確認を取るようにしましょう。

「工作物」として扱われる看板の確認作業は10日前後の日数が必要となりますので、看板製作のスケジュールを立てる時に申請の要否を確認しましょう。尚、設置後も定期的な点検と報告が必要となりますので、その点を忘れないようにしましょう。

まとめ

ここまで見てきたように、看板の設置には様々な法律が関わってきます。中には許可や申請が必要なものも含まれるため、これらを知らないと後でスケジュールを見直さなければならなかったり、看板の安全性を確保できずに看板が強風や台風で倒れて事故が起きる可能性があります。看板を設置する際にはあらかじめ自分の看板の設置条件が、どの法律に適用されるのかチェックしておくとともに、専門の看板業者に相談しておきましょう。

また、都市景観条例など、自治体によっては独自の景観に関する取り組みをしており、他地域にはない看板に関する取り決めがある場合もあります。ご自身の自治体の条例をよく確認し、看板設置にあたって近隣住民とトラブルにならないように、しっかり対策をしておきましょう。

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